こんにちは。
一卵性双生児妊娠中の桜です。
今回は産休・育休の第一弾として双子妊婦の産休について記載したいと思います。
富士山家は結婚してもから正社員共働きで過ごしてきました。
現時点では、双子出産後もフルタイムで働き続けたいと考えているので、産休・育休の制度は大いに活用していこうと考えています。
私たちの経験が少しでも参考になれば嬉しいです。
そもそも産休とは
産休とは出産前の休業と出産後の休業期間を合わせた略称です。
労働基準法第65条に記載された、労働者に認められた権利ですので、産休がない会社はありません。
取得対象者
正社員のみではなく、契約社員や派遣、パート、アルバイトの方も含めて、すべての労働者にその権利があります。
ただ、自ら産休を取得したいと会社に申し出ないと権利を行使することができないので、注意が必要です。
現在のところ、妊娠~出産できるのは女性のみなので、残念ながらパパには産休がありません。
いわしさんにも妊娠を体験してほしくて、1人わけてあげようかと何度か尋ねましたが「いやー・・・」と困惑した返答が返ってくるだけでした。
つわりや動けない感覚だけでなく、胎動や日々の成長など幸せを感じることも多いので、物理的にも夫婦で共有できるようになれば嬉しいなと思ってしまいます。
期間
産前休暇は単胎(一人の子)と双胎以上(双子以上)で期間に差があります。
単胎:出産予定日の6週間前から
双胎以上:出産予定日の14週前から
双子の妊婦は8か月で臨月並みのお腹になると言われています。
双子で8か月なんですから、三つ子の妊婦さんなんてもっと大変ですよね。
また、早産の可能性も単胎と比べて高いため、産前休暇の期間が長く設定されています。
早い方だと妊娠26週くらいから管理入院されている方もいらっしゃるそうです。
子ども達のためにも、無理はしないしないように過ごしたいですよね。
一方の産後休暇は単胎も双胎以上も差がありません。
出産翌日から8週間が産後休暇の期間です。
ただし、産後6週間を経過後、妊婦が復職を希望し、医師のお墨付きがあれば復職することができます。
実際の出産日が予定日とずれた場合、実際の出産日が優先されます。
つまり、予定日前に出産した場合、産後休暇明けの期間が予定よりも短くなり、予定日を過ぎて出産した場合、産後休暇の期間が予定よりも長くなります。
出産手当金
給料は労働の対価なので、残念ながら産休中は給料がでない会社が大半です。
(一部、社内規定で支払われる企業もあるようなので、就業規則の確認をしてみて下さい。)
ただ、健康保険や雇用保険から給料の約6割を出産手当金として受け取ることができます。
算出方法は下記のとおりです。
1日当たりの支給額:支給開始日以前の継続した12ヶ月間の標準報酬月額平均÷30日×2/3
標準報酬額は基本給+残業代+各種手当+交通費の合計をステージ毎に分けたもので、各都道府県ごとに定まっています。
例えば、東京在住標準報酬月額が26万円の人の場合は下記支給内容となります。
単胎 | 双胎 | |
出産手当金 | 566,440円 | 890,120円 |
単胎:産前6週間、産後8週間の休暇を取った場合
双胎:産前14週間、産後8週間の休暇を取った場合
こちらのサイトなどで概算の計算ができます。
受給資格者
- 勤務先の健康保険に加入していること
- 産休中、出産手当金より多い給与が支払われていないこと
(社内規定などで産休中でも給与が出るが出産手当金より少ない場合、給与分を差し引いた金額が支給されます) - 妊娠4ヶ月以降の出産であること
- 出産のために休業していること
残念ながら専業主婦や自営業の方は出産手当金を受け取ることができません。
支払い時期
出産前休暇分と出産後の休暇分の2回に分けて申請することができますが、医師などの記載が必要な項目があったり手間も多いため、産後休暇終了のタイミングでまとめて申請する人が多いようです。
申請の流れ
- 健康保険出産手当支給申請書を用意。(会社から渡されるケースが多いです)
- 出産のための入院時、健康保険出産手当支給申請書を病院側に渡し、退院時までに医師記載欄への記入が済んだものを受け取る。
- 産休明けに勤務先に提出。
- 申請の2週間から2か月後には手当金が振り込まれる。
給料とは異なり、毎月支払われるものではないため、ある程度の金銭的余裕が必要です。
出産育児一時金
生活費に当たる給料の保証だけではなく、出産にかかる費用も公的な支援があります。それが出産一時金です。
出産手当金と異なり、自営業の方も受け取れる制度です。
出産1児につき、42万円支給されるため、双子だと倍の84万円が支給されます。
ただし、下記条件があります。
- 妊娠4ヶ月以上での出産(早産、死産、流産、人工妊娠中絶含む)
- 出産場所が参加医療保障制度に加入していること
(加入していない場合、1児につき40.4万円)
受給方法としては、医療機関に直接支給され差額を支払う又は受け取るパターンと、医療機関へ出産費用を満額支払い、後日出産一時金を受給するパターンの2つがあります。
医療機関との調整も必要ですし、ご家庭のお財布事情もあると思いますので、どちらのパターンがいいか予め各方面へ相談しておくといいかもしれません。
そのほか、出産費貸付制度という出産育児一時金の支給までの間に、無利子で出産育児一時金の8割相当まで資金を貸し付けてくれる制度もあります。
出産・育児費用に不安があるご家庭は、ぜひ調べてみてください。
納めなければならないもの
産休中納めなければいけない税金として、住民税があります。
*住民税は前年の所得に基づいて算出される税金なので、何らかの理由で前年度所得がない方は住民税の課税はありません。
産休中は基本的に会社から給与が支払われないため、住民税を自ら納付する必要があります。
支払方法は市区町村によって異なっているいるため、お住いの自治体からのお知らせに従って納付をする必要があります。
私の住んでいる地域では、金融機関・コンビニ・クレジットカードなどが選べました。
また、住民税の軽減や猶予なども受けられるケースがあるため、一括納付が難しい場合、担当部署に相談も可能です。
納付を免除されるもの
- 所得税(給与などの所得がある場合を除く)
- 雇用保険料(給与などの所得がある場合を除く)
- 健康保険料
- 厚生年金
- 国民年金(自営業者の方の場合)
健康保険と厚生年金については、保険料納付免除の制度が利用できるだけでなく、免除されている間も納付期間として扱われます。
上記で例に出した、東京在住標準報酬月額26万円の方だと免除額は下記の通りです。
単胎 | 双胎 | |
社会保険料免除額 | 109,746円 | 182,910円 |
単胎:産前6週間、産後8週間の休暇を取った場合
双胎:産前14週間、産後8週間の休暇を取った場合
妊婦が免除される労働
産休について書いてきましたが、産休に入る前の労働についても妊婦を守る法律と制度がありますので、付記します。
妊婦は体に負担がかかる業務を断ることができる権利をもっています。
妊婦が行ってはいけない業務 | 妊婦が断れる業務 | 妊婦が得られる権利 |
重量物・危険物の取扱 | 時間外・休日労働 深夜の業務 | 妊婦検診を受ける権利(無給の場合あり) 軽作業・時短勤務などへの変更 |
つわりが酷いなど主治医から休息・入院が必要と判断された場合、「母性健康管理指導事項連絡カード」を提出することによって、仕事を休むことも可能です。
その場合、期間にもよりますが、傷病手当金の申請をすると給与の約6割を受給することができます。
仕事も大切ですが、お腹の子たちにとってお母さんはかけがえのない存在です。
自分の体調をきちんと把握し、無理のない範囲でお仕事を続けられるように、上司や総務に相談していくことが大切だと思います。
私の経験
さて、ここからは私の体験談です。
現在、産前休暇の真っ最中のため、産後の休暇については、経験後追記していこうと思います。
産休開始日
出産予定日が2021年7月17日、双子を妊娠中なので、4月11日~9月11日迄が産休期間です。
産休開始前の体調不良
ただ、産休前の2月~3月は体調が悪い期間だったので、余剰が多分にあった有休を多用し、週3日程度の出勤に抑えていました。
体調不良のときの記事はこちら。
毎年有休が消化できず余ってもったいないなぁと思っていたのですが、この時ばかりは上限目いっぱいまであった有休に感謝しました。
出産手当金・出産育児一時手当金
どちらもまだ要件を満たしていないため、申請をしていません。
ただ、どちらの申請書類についても産休に入る前に会社から手渡されています。
富士山家としては、出産手当金は産休明けにまとめて申請、出産育児一時金については医療機関ではなく、富士山家に振り込んでもらうようにしようと考えています。
ただ、まだ病院と打ち合わせができていないため、入院の説明の際に打ち合わせ予定です。
住民税
私が住んでいる地域は6月30日までに納付する必要があるそうです。
それまでに通知がくると思いますので、進捗があれば追記します。
会社の対応
よい意味でも悪い意味でも中小企業に勤めているため、産休までの流れは大分ふわふわしたものでした。
よかったこと
・ベットがある会議室が空いていればそこで仕事をさせてもらえた
・自分のタイミングで仕事の内容(事務作業・営業など)を切り替えられる
・お昼の時間が自分で調整できる
・職場の皆様が優しい
悪かったこと
・テレワークNG
・救護室がない
・引き継ぎたくても人がいない
・産休の説明も不十分
結果を出していれば、ある程度自由に仕事ができましたし、職場の皆様も優しいのでその点では有難かったです。
ただ、産休・育休やテレワークなどの働き方に対しては、対応してもらえなかった部分も多くありました。
一長一短だなぁと感じます。
まとめ
- 産休は健康保険に加入しているすべての方が対象
- 期間は双子だと予定日14週間前(単胎は6週間前)~産後8週間
- 自ら願い出ないといけない制度
- 産休中は無給の企業が多いが、出産手当金や出産育児一時金などが受給できる
- 住民税は自分で納める必要がある
- 産休中は所得税・雇用保険料・健康保険料・厚生年金保険料などの納付は免除される
まだ産休に入ったばかりなので、実体験の記載が薄くてすみません。
適宜UPしていこうと思います。
私たちの経験が少しでも参考になれば嬉しいです。
ご拝読いただきありがとうございました。
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